top of page
居宅介護支援事業運営規定
(目的)
第1条 当運営規定は合同会社美勇津が設置するみゅーず鎌倉(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、もって事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等をもとに居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるようサービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業を行うに当たっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するにあたっては、介護保険法118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報そのほか必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業の運営)
第3条 事業所は、事業の実施に当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者を、その運営に関与させないものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 みゅーず鎌倉
(2)所在地 鎌倉市梶原4-3-36
(従業者の職種、員数及び、職務の内容)
第5条 事業所における従業員者の職種、員数及び、職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名 (介護支援専門員と兼務)
事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申し込みによる調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令に等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2) 介護支援専門員 3名
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(3)事務職員 1名
必要な事務を行う。
(営業日、営業時間等)
第6条 事業所の営業日、営業時間等は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、祝日12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(3)上記の営業日、営業時間の外、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次の通りとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。提供方法及び内容は次のとおりとする。
1 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応
当事務所内相談室において行う。
2 課題分析の実施
(1)課題分析の実施に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。
(2)課題分析の実施に当たっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
(3)使用する課題分析票の種類は〇〇方式とする。
3 居宅サービス計画案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用する上での周囲店頭を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
4 サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する紹介等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
5 居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用等について利用者又はその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
6 サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整そのほかの便宜の提供を行うものとする。
(指定居宅介護支援の利用料等)
第8条 居宅介護支援の利用料はその他の費用の額は次のとおりとする。
1 法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。
2 提供した指定居宅介護支援について法定代理受領以外の利用料の支払を受けた場合、領収書及び指定居宅介護支援提供証明書を交付する。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費はその実費を徴収する。なお、自動車、バイクを使用した場合の交通費は以下の額を徴収する。
(1)1キロメートル 10円
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、鎌倉市とする。
(事故発生時の対応)
第10条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録行うものとする。
3利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第11条 指定居宅介護支援の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書及び市町村が行う調査に協力するとともに市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すするとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な鳥ある会のためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に浮いて従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を定期的に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(身体的拘束等の原則禁止)
第15条 事業所は、サービス提供に当たっては、利用者又はほかの利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第16条 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 事業所は居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体裁についても検証、整備する。
2 事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次の通り儲けるものとする。
(1)採用時研修 採用後3月以内
(2)継続研修 年3回
3 職員は業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 職員であったものに、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
5 事業所は、指定居宅介護支援の提供に関する諸記録を整備し、次に掲げる起算日から5年間保存するものとする。
(1)居宅サービス計画については当該居宅介護支援に係る契約が終了した日
(2)指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録、アセスメントの結果の記録、サービス担当者会議等の記録、モニタリングの結果の記録、苦情の内容の記録、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(3)市町村への通知に係る記録
(4)身体的拘束等の記録については、当該サービスを提供した日
6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社美勇津 代表社員との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
bottom of page