指定訪問介護事業運営規定
(事業の目的)
第1条 合同会社 美勇津が開設するみゅーず鎌倉(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護研修の修了者等(以下「訪問介護員等」という)が、居宅事業にあっては要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(指定訪問介護事業の運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護の他の生活全般にわたり援助を行う。
2 事業の実地に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 みゅーず鎌倉
2 所在地 鎌倉市梶原4丁目4-36
(職員の業種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 サービス提供責任者 1名(常勤兼務)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成を行う。
3 訪問介護員等
訪問介護員等は、指定訪問介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日とする。(祝日と12月29日から1月3日までは除く)
2 営業時間 午前9時から午後5時までとする。
3 サービス提供日 月曜日~日曜日(祝祭日を含む)
(但し12月29日から1月3日を除く)
4 サービス提供時間 午前8時から午後8時までとする。
(訪問介護の内容)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
1 身体介護
2 生活援助
(利用料等)
第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割または2割または3割の額とする。
2 第9条の通常の実施地域を超えて行う訪問介護及び要した交通費は通常の事業の実施地域を超えてからの実費を徴収する。なお、バイクを使用した場合は、1Km 10円 ずつを徴収する。
3 前項の費用について書面にて事前に取り交わす。
(緊急時における対応方法)
第8条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態を生じた時は、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、鎌倉市とする。
(相談・苦情対応)
第10条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。
(事故処理)
第11条 当事業所はサービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(衛生管理等)
第12条 事業者は職員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うととともに、事業所の設備・備品等の衛生的管理に努めるものとする。
2 労働安全衛生規則に基づき年1回の健康診断を職員に義務付けるものとする。
(虐待防止のための措置)
第13条 当事業所は虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)訪問介護員に対し、虐待防止のための研修を採用時及び年一回以上実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。
2 当事業所は虐待を受けたと思われる高齢者を発見したときは、速やかに市役所通報するものとする。
(記録の整備)
第14条 当事業所は訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結から5年間保存する。
(1)訪問介護計画書
(2)提供した具体的なサービス内容等の記録
(3)利用者に関する市町村への報告等の記録
(4)苦情・相談等に関する記録
(5)事故の状況及び事故に対する処置状況に関する記録
2 当事業所は、従業員・設備・備品及び会計に関する記録を整備し、その終了日から5年間保存する。
(その他運営についての留意事項)
第15条 事業所は、介護福祉士等の質的向上を図るための研修の機会を次の通り儲けるものとし、また、ジム体制を整備する。
1 採用時研修 採用後 1か月以内
2 継続研修 年3回
2 従業者は業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であったものに、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社美勇津と事業者の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成29年9月1日から実行する。
この規程は、平成29年11月1日から変更し、施行する。
この規程は、平成30年4月1日から変更し、施行する。
この規程は、令和5年7月1から変更し、施行する。
この規程は、令和7年4月1日より変更し、施行する。
この規程は、令和7年7月1日より変更し、施行する。